こんにちは!ゴマ夫です。
ゴマ夫はうつ病で会社を休職しております。
心療内科で傷病手当金請求書に記入を行ってもらい、それを提出することで傷病手当金を頂いて生活をしている次第です。
もう自分は会社へ行くのが辛い
休みたいけど給与が止まってしまったら生活どうすればいいの?
傷病手当の制度は聞いたことあるけどどうやったらもらえるの?
などなど疑問が多いと思います。
今回はゴマ夫のケースを例に説明します。
傷病手当金請求書の入手方法、記載方法、提出方法を伝授いたします!
それではどうぞ!
傷病手当金とは
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)である。
出典:Wikipedia
簡単に言えば、病気やケガで会社へ通えなくなっている間は生活大変でしょうからいくらか健康保険から手当金を出しますよ
という制度です。
本当にありがたい制度です。
まさか自分がお世話になるとは思っていませんでした。
ありがとう!健康保険!そして健康保険に加入している皆様ありがとうございます!
これが相互扶助というやつですね
まずは心療内科を受診しましょう
傷病手当金申請書には必ず医師に記入してもらう欄があるため通院する必要があります
なるべく自宅からアクセスの良い病院で受診することをオススメしています。
まずは受診して医師の判断を仰ぎましょう
お金の心配はそれからです。大丈夫です。
傷病手当金は特別難しいことなくもらうことができます。
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傷病手当金請求書に記入しよう
ゴマ夫のケースですと
以下のような流れで傷病手当金請求書を入手いたしました。
- 心療内科で診断書を入手してそれを会社に提出しました。
- これで休職することは決定しました。
- そして傷病手当金については会社の方から制度があるという説明を受けました。
- おそらく休職した場合は傷病手当金についての説明義務があるためだと考えられます。
- 傷病手当金請求書という紙を貰いました。
ゴマ夫の場合では何も言わなくてもここまでしてくれましたが、上司や総務部の担当者が頼りない場合は説明されない事態も考えられます。
そのようなときは自分から勇気を出して傷病手当金請求書をもらえるように交渉してください。
傷病手当金請求書は1カ月ごとに毎回提出する必要があります。
さらに請求できるのは既に休養した実績を医師に証明してもらた後になります。
具体的には1月1日~1月31日までの1カ月を休養したとしましょう。
そうすると2月1日以降に傷病手当金請求書を持参して心療内科を受診してください。
そのときに医師の記入欄に記入してもらうことが必要になります。
傷病手当金請求書は自分で記入する欄もあります。
傷病手当金請求書を送付しよう
全てを記入出来たら会社 or 健康保険組合へ送付してください。
ゴマ夫の場合は会社へ送付しています。
休職していると給与は発生しませんので所得税はかかりませんが、
健康保険料、厚生年金保険料、住民税は既に年間で支払う額が決まっており、それを月々分割して支払わなければなりません。
そのためそれを支払う必要があるのですが、ゴマ夫は傷病手当金を健康保険組合から一旦会社へ納めてもらい、そこから健康保険料などの分の費用を徴収してもらって、差額をゴマ夫の口座へ振り込んでもらうようにしてもらっています。
そのため会社へ傷病手当金請求書を送っている次第です。
もらえる傷病手当金の額
ゴマ夫は1年前の月給の3分の2程度の額を毎月もらっています。
ゴマ夫は住宅ローンもあるので、正直この傷病手当金だけでは月々の生活は赤字になってしまいますが、手取りで15万円程度はもらえるので、非常に助かっています。
2016年(平成28年)4月1日支給分より、1日につき、「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)の3分の2に相当する額」(1円未満の端数を四捨五入)とされる。被扶養者の有無で額に変わりない。以下省略
出典:Wikipedia
この時注意したいのは手取り額の3分の2ではなく支給額の3分の2であるということです。
ここから健康保険料などを払わなければならないことを覚悟してください。
(傷病手当金は収入にはならないので所得税は取られません)
そして、丸々1か月休むとも限らないし、月の途中から休む場合もあるのでこの時は支給日額が計算して出されます。
計算式:「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額÷12ヶ月」÷30日×2/3=支給日額
そして、例えば1月10日から休んでしまい、1月19日までは有給消化をしました。
そして1月20日から欠勤した場合を考えてみましょう。
1月20日~22日の3日間は待期とみなされます。
傷病手当の支給対象日からは除外されます。
この3日間連続して休んだという実績を持って初めて傷病手当の資格が得られます。
つまり1月23日分以降から傷病手当金が支給されます。
よって1月分の傷病手当金の申請期間は1月23日~31日の9日間になります。
そうなると、支給日額 × 9日間 の額が振り込まれることになります。
このとき、土日祝日は関係なく日数の中にカウントされます。
そして、月によっては2月は28日間、3月は31日間、4月は30日間とそれぞれ日数が異なりますが、傷病手当金=支給日額×所定給付日数 となるため
日数が多い月は手当金の額が多く、日数が少ない月は手当金の額が少ないので注意です。
ゴマ夫の加入している健康保険組合の制度では毎月ごとに傷病手当申請書を提出する必要があります。
1月分の傷病手当金は2月に心療内科を受診した際に担当医に傷病手当金申請書の該当箇所に記入してもらったのちに、ゴマ夫の職場の総務部に提出します。
すると2月25日に1月分の傷病手当金が振り込まれることになります。
つまり振込までに1か月程度の誤差が生じるので要注意です。
家賃の引き落としやクレジットカードの支払いなどに十分注意してください。
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まとめ:傷病手当金のもらい方ポイント
まとめです。
傷病手当金のもらい方のポイントは以下の通りです。
- 傷病手当金請求書を入手する。
- 医師に傷病手当金請求書を記入してもらう。
- 傷病手当金請求書を送付する。送付先は各人で異なる
- 傷病手当金の振込までの時差に注意
いかがでしたでしょうか?
上手に傷病手当金の制度を利用して今を乗り切りましょう!
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